院内感染防止対策に関する取り組み事項

1) 基本的な考え

様々な親興感染症の発現や、すでに撲滅したと思われていた感染症が再興するなど、医療関係者として、常に感染症対策に高い関心と危機意識を持って取り組む。

安全で適切な医療提供するため、全職員が高い意識を持ち、院内感染発生の予防と発生時の速やかな対応を行うことに努める。



2) 基本的行動

職員は常に手洗いの励行や院内の清掃、換気、また衛生的衣服の着用を心がけるなど、院内での感染対策に高い意識を持って、日々の業務にあたる。

特に、流行期には、患者間や職員-患者間で感染が発生しないよう、一層の注意をもって業務にあたるものとする。


3) 従事者に対する研修についての基本方針

職員は医師会等、外部に機関が開催する関連研修会へ年2回程度を目標として積極的に参加するよう努める。

参加者はやむを得ず参加できなかった物に対し、研修の要旨を伝えるとともに、資料を閲覧させるなどして、情報の共有化や知識の平準化をはかることに努める。

また、関連した医学書・専門書については、いつでも誰でも閲覧できるようにし、日々より各職員が資質の向上をはかるよう努力を行うものとする。


4) 感染症発生状況の報告及び対応に関する基本方針

院内感染の発生が確認された際は、職員はすぐに院長に報告を行い、対応について指示を仰ぐものとする。

また、必要に応じて診療制限を行ったり、高次病院や専門機関と連携をとって、搬送等適切な対応を行う。

従って、高次病院や専門機関と連携して対応が行える様、日頃から窓口や作業手順の確認を行う等、緊密な連携に努めておくこととする。


5) 患者さんへの情報提供に関する事項

感染症の流行がみられる場合には、ポスター等の掲示物で広く院内に情報提供を行う。

あわせて、感染防止の意義および手洗い・マスクの着用などについて、理解と協力をお願いする。


6) その他の当院の院内感染防止対策の推進のために必要な基本事項

院内感染が発生した際には、上記のとおり速やかに対応するものとするが、対応後は発生の分析等を検討し、再発防止に努めることとする。

本指針は必要に応じ、または定期的に見直しのために検討を行う。

指針に即した院内感染対策マニュアとして、日本医師会雑誌付録や特集号を備え置き、いつでも全職員がみられるようにしておく。

病院職員は自ら院内感染源とならないため、定期健康診断を年1回以上受診し、B型肝炎、インフルエンザ等の予防接種に努め、健康管理に留意する。